「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)における上場法人とは、 その発行する株式がわが国の金融商品取引所において上場されている法人(わが国の金融商品取引所において上場されている外国法人を含む)のことをいいます。 ※「犯収法上における上場法人」には上場法人の子会社は含みません。