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代表者や実質的支配者が日本国籍と米国国籍を両方保持している場合、米国納税義務(FATCA)の対象者になりますか。
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No : 1050
公開日時 : 2026/04/24 14:59
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代表者や実質的支配者が日本国籍と米国国籍を両方保持している場合、米国納税義務(FATCA)の対象者になりますか。
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申込条件・利用可否
はい、米国国籍を保有しているので、米国納税義務(FATCA)の対象者となります。
詳しくは、「
米国納税義務(FATCA)とは何ですか?
」をご確認ください。