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  • No : 733
  • 公開日時 : 2026/03/04 16:31
  • 更新日時 : 2026/07/16 16:54
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代表者が外国籍の場合、口座開設はできますか?

以下の条件すべてに合致する場合に口座開設のお申込みが可能となります。

  • 日本の官公庁が発行する『在留カード』、『特別永住者証明書』のいずれか1点を本人確認書類としてご提出いただけること。
  • 本人確認書類提出日から在留期間満了日が6カ月以上であること。
    ※GMOあおぞらネット銀行に提出時点で在留カードの残存期間が6カ月未満の場合、原則、口座をご利用いただけません。
  • 在留資格が「留学」以外であること。

ご注意事項
・代表者が海外在住の方や、短期滞在ビザなどにより在留カードが交付されていない方は、
 本人確認手続きを完了できないため、法人口座を開設することはできません。

・代表者の氏名は登記と同じ内容を入力してください。ミドルネームが含まれている場合は、こちらをご確認ください。

・在留カード等に登記上の氏名が記載されている必要がございます。
 記載がない通称名の際は、本名と通称名が併記された書類(住民票等)が別途必要です。

・在留カード等をお持ちの方は、原則として「セルフィー動画」による本人確認となります。

・日本国内の居住者でなくなった場合、書類の提出依頼や口座解約をお願いすることがあります。

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